こんにちは!兵庫・大阪全域でシャッター修理・交換を行っている『(株)若松シャッター』代表の若松です。今回は【古いシャッターの処分は誰の責任か】について、17年の現場経験から分かりやすく解説します。
結論から言うと、交換工事で外した古いシャッターの処分は、その工事を請け負った業者が責任を負います。廃棄物処理法では、建設工事に伴って生じた廃棄物について、注文者から直接その工事を請け負った元請業者を「事業者」とすると定められているためです(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条の3第1項)。ですからお客様ご自身が運び出したり、捨て方を調べたりする必要は、基本的にありません。
シャッターの交換をご検討中の方から、「外した古いシャッターはどうなるんですか」と聞かれることがあります。大きくて重い鉄のかたまりですから、気になるのは当然です。ところが見積書を見ると「シャッター交換一式」とだけ書かれていて、外したものの行き先がどこにも書かれていない、ということもあります。この記事では、工事で外したシャッターが法律上どう扱われるのか、誰が責任を負うのか、そして「無料で引き取ります」という言葉に注意したい理由を、順にご説明します。
お電話(072-710-5472)、もしくは💬 LINEで無料相談から、お気軽にどうぞ。交換をお考えの段階でも、外したものの扱いを含めてご説明します。
交換工事で外したシャッターは、家庭ごみとしては出せません
まず押さえておきたいのは、工事で外したシャッターが、ご家庭から出る不要品とは別の枠組みで扱われるという点です。ここを押さえておくと、このあとの話が理解しやすくなります。
工事で出たものは「建設工事に伴って生じた廃棄物」になります
廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められたものを産業廃棄物としています。金属くずはそのひとつです。ご自宅のシャッターであっても、工事として取り外された時点で「建設工事に伴って生じた廃棄物」という扱いになり、ご家庭の日常のごみとは別に扱われます。
そのため、工事で出たものは自治体の粗大ごみでは受け付けられないのが一般的です。ただし細かな線引きは自治体によって違いますので、ご自身で運び出すことを考えておられる場合は、お住まいの自治体の案内をご確認ください。
「金属だから売れる」という話とは別の問題です
スラット(シャッターの板)やガイドレール(シャッターの両端が通る溝)は鉄やアルミでできていますので、金属としての価値はあります。「引き取ってもらえるなら、むしろお金になるのでは」と思われるのも無理はありません。
ただ、値が付くかどうかという話と、運ぶ・処分するために手続きが必要かどうかという話は別です。金属として売れる見込みがあっても、廃棄物として扱われるものであれば、運搬や処分には決められた手続きが要ります。ここを「売れるから自由に持って行っていい」と混同してしまうと、あとで話がややこしくなります。
だからこそ「誰が責任を負うのか」が法律で決まっています
大きくて重いものが工事のたびに出てくるわけですから、行き先が曖昧になれば困ったことが起きます。そこで法律は、責任を負う立場をあらかじめ決めています。次の項でご説明します。
処分の責任を負うのは、工事を請け負った業者です
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。お客様が処分先を探すのではなく、工事を請け負った側が責任を負うことになっています。
法律では「元請業者が排出事業者」と定められています
廃棄物処理法 第21条の3第1項では、建設工事に伴って生じた廃棄物について、その工事の注文者から直接工事を請け負った元請業者を「事業者」とすると定められています。この「事業者」は排出事業者(廃棄物を出した責任を負う立場)と呼ばれ、同法では自ら適正に処理するか、決められた基準に従って他者に委託する義務が課されています(同法 第11条第1項、第12条)。
つまり、お客様から直接シャッターの交換をご依頼いただいた場合は、外したシャッターの行き先まで、お請けした側がきちんと見届けることになります。
お客様が処分先を探す必要は、基本的にありません
ですから「取り外しまではやりますが、処分はご自身でお願いします」と言われたときは、なぜそうなるのかを聞いていただいてよいと思います。理由をきちんと説明できる業者であれば問題ありませんが、説明が曖昧なら、そこは確かめておいたほうが安心です。
なお、建物の用途や契約の形によっては整理の仕方が変わることもあります。ご自身のケースが具体的にどう扱われるのかは、お住まいの自治体や専門家にご確認いただくのが確実です。
工事を分担しても、責任の所在は変わりません
規模の大きな工事では、複数の業者が作業を分担することがあります。その場合でも、廃棄物についての責任は、注文者から直接工事を請け負った側にあるのが原則です。実際に手を動かした業者に責任が移るわけではありません。
だからこそ、窓口になっている業者が外したものの行き先まで把握しているかどうかが、そのまま工事の丁寧さに表れます。(株)若松シャッターでは、代表の若松が最初の現地調査から伺い、外したものの扱いも含めて、その場でご説明します。
業者の側が守らなければならない手続き
責任を負う立場が決まっているだけでなく、そのあとの流れにも決まりがあります。外から見えにくい部分ですが、知っておくと業者選びの物差しになります。
許可を受けた業者に委託する
産業廃棄物の収集運搬や処分を他者に任せる場合は、都道府県知事など(処分業は市によって市長)の許可を受けた業者に委託するのが原則と定められています(廃棄物処理法 第12条第5項、第14条)。誰でも自由に運んで処分できるわけではなく、運ぶ側・処分する側それぞれに許可が要る仕組みです。なお、くず鉄のように再生利用だけを目的とするものを専門に扱う業者など、法律で定められた例外もあります。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)で最後まで追う
委託するときは、原則として産業廃棄物管理票(通称マニフェスト)という伝票を交付し、運搬から処分までが終わったことを確認する仕組みになっています(同法 第12条の3)。「渡したあとは知らない」では済まないように、書面で追えるようにしてあるわけです。
みだりに捨ててはいけない
同法 第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めており、違反した場合の罰則も重く設けられています。山林や空き地に置いていくといった行為は、当然ながら許されません。
「無料で引き取ります」に注意したい理由
ここまでの手続きを踏むと、処分にはどうしても手間と費用がかかります。それを踏まえて考えたいのが、「無料で引き取ります」という言葉です。
本来お金がかかるものが、なぜ無料になるのか
許可を持った業者に運んでもらい、決められた施設で処分し、書面で確認まで行う。この流れには当然、手間と費用がかかります。金属として売れる分があるとはいえ、運搬や処分の費用がそれで全部まかなえるとは限りません。
それでも「無料」と言えるのはなぜか。そこに納得のいく説明があるなら安心ですが、説明がないまま「とにかく無料です」と言われるときは、いったん立ち止まって考えてよい場面だと思います。
不適切に処分されると、後から気の重い話になります
仮にどこかに不適切に捨てられた場合、その責任がどこにあるのかという話になります。責任を負う立場は法律で決まっていますが、ご自身の建物から出たものがそうした形で扱われて気持ちのいい方はいないはずです。工事そのものは終わっていても、後から気の重い話が持ち上がることになります。
許可の有無は、外から見ただけでは分かりません
車や作業着を見ただけでは、許可を受けているかどうかは判断できません。だからこそ、工事と処分をまとめて引き受け、外したものをどう扱うかまで説明できる業者にお任せいただくのが、いちばん確実な形になります。
「これは自分では難しそう」と感じられたら、無理をせずご相談ください。
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現地調査・お見積もりは無料です。業界歴17年の代表が直接伺います。
見積書と業者選びで見ておきたいこと
では、実際に見積書を受け取ったとき、どこを見ればよいのでしょうか。難しい知識は要りません。次の3つを押さえていただくだけで、ずいぶん違います。
「シャッター交換一式」で終わっていないか
一式とだけ書かれた見積書は、何が含まれていて何が含まれていないのかが読み取れません。撤去した本体の運搬や処分が含まれているのか、それとも別料金なのか。ここが書かれているかどうかで、あとから追加が出るかどうかが変わります。
外したものをどうするのか、聞いてよい
「外したシャッターはどちらへ持って行かれますか」と尋ねるのは、まったく失礼な質問ではありません。むしろ、日ごろから正しく処分している業者であれば、すぐに答えられる内容です。答えが返ってこない、話をそらされる——そのときは、他の部分も確かめたほうがよいかもしれません。
工事の前に確かめておくと、後から揉めません
工事が終わってから「処分は別でした」と言われるのが、いちばん困ります。順番としては、見積書を受け取った段階で聞いておくのが正解です。工事の範囲がはっきりしていれば、金額の比べ方も見えてきます。
気になる修理・交換の費用について
シャッターの交換にかかる費用は、間口の大きさ、電動か手動か、本体ごとの交換かシャフト(巻取り軸)まわりのユニット交換か、そして外したものの量など、いくつもの要素で変わります。同じ「交換」でも現場ごとに条件が違いますので、実際に見せていただいたうえでご説明しています。大事なのは総額の数字だけを見るのではなく、「どこまでが工事の範囲なのか」という内訳で見ていただくことです。
(株)若松シャッターでは、代表が直接現地を見て、その場で工事の範囲と概算費用をお伝えします。現地調査・お見積もりは無料です。実際にどれくらいの費用で、どんな仕上がりになるのかは、これまでの施工事例をご覧いただくのがいちばん分かりやすいと思います。
実際の施工事例はこちら:施工事例一覧((株)若松シャッター)
交換・更新の実例:
会社のことをきちんと確かめてから相談したいという方は、対応エリア・実績・会社情報をまとめた(株)若松シャッター 公式トップもご覧ください。どのような者が現場に伺うのかも、ご確認いただけます。
よくあるご質問
古いシャッターを自分で処分することはできますか?
工事で取り外されたものは、ご家庭の日常のごみとは別の扱いになるのが一般的で、自治体の粗大ごみでは受け付けられないことが多いです。細かな線引きは自治体によって違いますので、どうしてもご自身で処分されたい場合は、お住まいの自治体の案内をご確認ください。工事とあわせてお任せいただくのが、手間もなく確実な形になります。
処分の費用は、見積書のどこを見れば分かりますか?
「撤去」「運搬」「処分」といった項目として書かれていることが多いです。「シャッター交換一式」とだけ書かれている場合は、そこに含まれているのか別料金なのかを確認してください。含まれていることが分かれば、ひとまず安心です。
マニフェストを見せてもらうことはできますか?
産業廃棄物管理票は、排出事業者(廃棄物を出した責任を負う立場)が保管する書類です。ただ、「どこへ運んで、どのように処分されるのか」を工事の前に尋ねていただくのは自由です。きちんと処分している業者であれば、その場で答えられる内容です。
まとめ
交換工事で外した古いシャッターは、建設工事に伴って生じた廃棄物として扱われ、その責任を負うのは工事を請け負った業者です(廃棄物処理法 第21条の3第1項)。許可を受けた業者への委託、管理票による確認、そして「みだりに捨ててはならない」という決まりまでが一続きになっています。お客様が捨て方を調べる必要はありませんが、見積書に外したものの扱いが書かれているかを見ていただくと、その業者の仕事の丁寧さが見えてきます。(株)若松シャッターでは、どんな現場も代表の若松が直接伺い、工事の範囲と外したものの行き先まで、その場でご説明します。
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