こんにちは!兵庫・大阪全域でシャッター修理・交換を行っている『(株)若松シャッター』代表の若松です。今回は、防火シャッターの下や周りに物を置いてはいけない理由について、法律の定めと現場で実際に見てきたことをもとに、17年の現場経験から分かりやすく解説します。
結論から言うと、防火シャッターが下りてくる範囲に物を置いてはいけないのは、火事のときに閉じきらず、区画をふさぐという本来の役目を果たせなくなるからです。消防法には、防火戸の閉鎖の支障になる物を放置しないよう管理することが定められています。まずはシャッターが下りてくる線の真下と、その前後に物が無いかをご確認ください。物をどけても最後まで下りない場合は、シャッター側の不具合が考えられますので、無理に動かさず点検をご依頼ください。
倉庫や店舗、駐車場などで「気づいたら防火シャッターの下に段ボールが積んであった」「消防や建物の点検で、シャッターの下に物を置かないよう言われた」というご相談は少なくありません。ふだん動かないシャッターなので、そこがモノの置き場になってしまうのは、正直よくあることだと思います。この記事では、なぜそれがいけないのか、法律ではどう定められているのか、そして指摘を受けたときにまず何をすればよいのかを、順番にご説明します。
「うちの防火シャッター、ちゃんと下りるだろうか」と気になられたら、お電話(072-710-5472)、もしくは💬 LINEで無料相談から、お気軽にどうぞ。業界歴17年の代表が直接お伺いします。
防火シャッターの下に物を置いてはいけないのは、法律で定められているからです
消防法は「防火戸の閉鎖の支障になる物」を置かないよう定めています
消防法(昭和23年法律第186号)の第8条の2の4は「避難上必要な施設等の管理」という条文で、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものについて、その管理について権原を有する者は、廊下・階段・避難口その他の避難上必要な施設に避難の支障になる物件が放置され、またはみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、またはみだりに存置されないように管理しなければならない、と定めています。防火シャッターは、この条文でいう「防火戸」にあたる防火設備の一つで、火事のときに閉じて火と煙を食い止める役目を持っています。つまり、シャッターが閉じるのをじゃまする物を置いたままにしないことが、建物を管理する側に求められている、ということになります。
建物を適法な状態に保つ義務は、建築基準法にもあります
もう一つの柱が建築基準法(昭和25年法律第201号)です。第8条(維持保全)では、建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない、とされています。加えて第12条には、一定の建築物や防火設備について、定期的に検査をして特定行政庁に報告する制度が定められています。防火シャッターはこの定期検査の対象になることがあり、検査では「きちんと閉じきるか」を実際に動かして確かめます。物が置かれていて最後まで下りない状態であれば、そこで指摘を受けることになります。
対象になる建物は、用途と規模によって変わります
ここで大切なのは、どの建物がどの制度の対象になるかは、建物の用途や規模、階数などによって変わるということです。同じ「倉庫」でも、広さや使い方によって扱いが違ってきます。ですので、この記事の内容をもって「お客様の建物は必ず該当します」と申し上げることはできません。ご自身の建物がどうなのかは、所轄の消防署や、建物を管理されている管理会社・設計事務所にご確認いただくのが確実です。ただ、対象になるかどうかにかかわらず、「防火シャッターの下に物を置かない」ということ自体は、火事のときに人の命を守るための当たり前の備えだとお考えください。
物があると、防火シャッターはどう動けなくなるのか
荷物の上で止まってしまいます
防火シャッターは、火事を感知したときに自動で下りてくるようになっているものが一般的です。ふだん使っている電動シャッターのようにボタンで少し戻す、といった動きはしません。下りてくる線の上に段ボールやパレット、什器などがあれば、シャッターはその上で止まります。積まれた荷物の高さの分だけ、開口部が開いたままになるということです。「少しくらいなら大丈夫だろう」と思われがちですが、シャッターの側は物をよけて下りることができません。
数センチの隙間でも、区画としての役目を果たせません
防火シャッターの役目は、建物の中を区切って、火と煙をその区画の中に閉じ込めることです。ですから「ほとんど閉まっている」では意味がありません。床との間に数センチの隙間があるだけでも、煙はそこを通って隣の区画へ流れていきます。ホースやコード1本を挟んだだけでも、シャッターは最後まで下りきらず、その分だけ隙間が残ります。「完全に閉じきってはじめて役目を果たす設備」だとお考えいただくと分かりやすいと思います。
安全装置が働いて、いったん上がってしまうこともあります
防火シャッターには、下りてくる途中で人や物に当たったときに止まる「危害防止装置」が付いていることがあります。一番下の板(座板)の下面に付いたスイッチが当たりを感じ取り、いったん少し上がって停止し、しばらく間をおいてからまた下りようとします。この動きは人を挟まないための大切な仕組みですが、荷物が置きっぱなしになっていると、当たる、上がる、また下りる、また当たる——ということが繰り返されることになります。安全のための装置が、荷物のせいで働き続けてしまう状態です。
置いてはいけないのは「真下」だけではありません
シャッターが下りてくる線と、その前後
指摘を受けて片づけたつもりでも、また指摘される——というご相談があります。多いのが「真下だけをどけて、その手前や奥はそのままになっている」というケースです。シャッターは上から下へまっすぐ下りてきますが、閉じたあとはそこが壁になります。壁の両側に人が立てるだけの通り道が無ければ、避難のときに結局そこで詰まってしまいます。真下の線だけでなく、その前後にも余裕を持たせることが大切です。また、横の枠(ガイドレール)に沿って物を寄せると、下りてきたスラットが引っかかることもあります。
見落とされやすいのは「動かないつもりで置いたもの」
現場でよく見かけるのは、段ボールやパレットのような「いつかどける物」よりも、置いたことを忘れてしまう物です。
- 床を這わせた延長コード・エアホース・LANケーブル
- のぼり旗の土台、傘立て、消火器の台
- 壁際に寄せた棚で、上の段だけが手前に張り出しているもの
- 季節ものの什器、まだ開けていない納品物
- 観葉植物、掲示板、パーテーション
いずれも「置き場所として決めてしまった物」で、日々の掃除でも動かされません。だからこそ、点検のときにはじめて見つかることが多いのです。
そのまま放置すると、どうなるか
火と煙が、開いたところを通り道にします
火事でこわいのは、炎そのものよりも煙だとよく言われます。煙は空気より軽く、開いているところを探して速く広がっていきます。防火シャッターで区画を切るのは、その広がりを一区画で止めて、逃げる時間と消火の時間をつくるためです。荷物の高さの分だけ開いた隙間は、その煙にとっての通り道になります。「区画が一つ増えるかどうか」で、避難にかけられる時間が変わってきます。
避難と消火の段取りが崩れます
建物の避難計画は、「ここが閉じる」「ここから逃げる」という前提で組み立てられています。防火シャッターが閉じきらなければ、その前提が一つ崩れることになります。また、閉じかけたシャッターの下に荷物が挟まっていると、そこを通ろうとした人がつまずいたり、無理にくぐろうとしてけがをしたりすることも考えられます。暗く、煙が出ている中では、ふだんなら見える物も見えません。
管理する側の責任を問われることがあります
先ほどご紹介した消防法第8条の2の4は、建物を管理する権原を持つ方に向けられた条文です。実際、消防の立入検査で「防火戸の閉鎖の支障になる物件がある」と指摘され、是正を求められる例があります。テナントとして入っておられる場合は、置いたのがどなたか、直すのは誰か、という話にもなります。指摘を受けたあと、そのままにしておくことのほうが、あとあと大きな問題になりやすいと感じています。まずは片づける、それでも閉じきらないならシャッター側を診る、という順番で進めるのが確実です。
「これは自分では難しそう」と感じられたら、無理をせずご相談ください。
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点検で指摘されたときに、まずすること
シャッターが下りてくる範囲を、床で見えるようにする
いちばん確実なのは、「ここから先には置かない」という線を、床に見えるかたちで残しておくことです。
- シャッターの左右のガイドレールを見て、その内側が下りてくる範囲だと確認する
- その線の真下と、手前・奥それぞれに人が通れる幅を空ける
- 床にテープなどで印を付け、そこを置き場所にしないことを共有する
- 棚や什器を置き直したときは、上の段の張り出しも含めてもう一度見る
人が入れ替わっても分かるようにしておくのが大事です。口頭の申し送りだけだと、数か月でまた元に戻ってしまいます。
物をどけても下りきらないなら、シャッター側の点検を
片づけたのに最後まで下りない、途中で止まる、閉じたあとに床との間に隙間が残る——という場合は、荷物とは別の原因が考えられます。ガイドレールの通りに変化が出ている、下端の座板やその安全装置に不具合がある、連動して動く機器の側に不調があるなど、現物を見ないと分からないところです。防火シャッターは火事のときだけ動く設備で、ふだん不具合に気づく機会がありません。「点検で指摘された」は、状態を確かめるよい機会でもあります。無理に手で押し下げたり、レールをたたいたりせず、そのままの状態でご相談ください。
ご自身で確認できること・やってはいけないこと
ご自身で確認できること
- シャッターの真下と、その前後に物が置かれていないか
- 左右のガイドレールに沿って、物が寄せられていないか
- 床にコード・ホース類が這っていないか
- 横に扉(袖扉)がある場合、その扉の前後もふさがれていないか
- 前回の点検で受けた指摘が、そのままになっていないか
やってはいけないこと
- ご自身で防火シャッターを下ろして、閉まるかどうかを試すこと(自動で下りる設備のため、元に戻せなくなることがあります)
- 下りてきたシャッターを手で押し上げる、押し下げる
- 連動している機器や、天井裏のケースの中に手を入れる
- 下りないからといって、荷物をそのままにして様子を見る
防火シャッターは、ご自身で動かして確かめる設備ではありません。一度下りると、決められた手順を踏まないと元に戻らないものもあります。動作の確認は、点検にうかがう者にお任せください。
気になる修理・点検の費用について
防火シャッターの点検や調整にかかる費用は、シャッターの大きさ、台数、不具合の内容、部品が必要かどうかによって、一つひとつ変わります。そのため金額を一律でお出しすることはできませんが、(株)若松シャッターでは、現地調査とお見積もりを完全無料で行っています。代表が直接お伺いし、その場で原因と概算の費用をお伝えします。実際にどんな作業にどれくらいかかったのかは、施工事例のページで、実際のご請求額を公開しています。ご相談前の相場感の参考に、ぜひご覧ください。
実際の施工事例はこちら:施工事例一覧((株)若松シャッター)
防火シャッターまわりの実例:
会社のことをきちんと確かめてから相談したいという方は、対応エリア・実績・会社情報をまとめた(株)若松シャッター 公式トップもご覧ください。どんな人間が現場に伺うのか、安心して判断していただけます。
よくあるご質問
短い時間だけ荷物を置くのもいけませんか?
荷受けや入れ替えの作業中に一時的に物が乗ることまでを否定するものではありませんが、火事はその「短い時間」に起きることもあります。条文が問題にしているのは、放置されている、みだりに置かれたままになっている状態です。作業が終わったらその場でどける、置いたままにしない、という運用にしていただくのが安全です。
テナントとして借りている場合、片づけるのは誰の役目ですか?
置かれている物をどけることと、シャッターそのものを直すことは、分けて考える必要があります。荷物の片づけは置いた側で対応できますが、設備の修理や部品の交換は、契約の内容によって負担する側が変わります。まずは管理会社やオーナー様にご相談のうえ、どちらの話なのかをはっきりさせてから進めていただくのが確実です。
ふだん閉まっているところは気にしなくてよいですか?
ふだん開けたままにしている防火シャッターこそ、下が物置になりやすい場所です。逆に、ふだんから閉めて使っているところは物が置かれにくく、動きの不具合にも気づきやすくなります。開けたままの状態が長い場所ほど、意識して見ていただくと安心です。
まとめ
防火シャッターの下に物を置いてはいけないのは、火事のときに閉じきらず、火と煙を食い止めるという本来の役目を果たせなくなるからです。消防法第8条の2の4では、防火戸の閉鎖の支障になる物件を放置しないよう管理することが定められており、建築基準法にも建物を適法な状態に保つ義務があります。まずはシャッターが下りてくる線の真下と、その前後、そして左右のガイドレール沿いに物が無いかをご確認ください。片づけても最後まで下りない場合は、シャッター側の不具合が考えられます。(株)若松シャッターでは、代表が直接お伺いして状態を確認します。どんな現場も、代表が直接見ます。兵庫・大阪エリアのシャッターのことなら(株)若松シャッターへ、お気軽にご相談ください。
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